企業等との連携

共同研究制度

内容

本学が企業等から、研究費及び(又は)研究員を受け入れて、本学の教員と企業等の研究者等が対等の立場で共通の課題について、共同して研究を行う制度です。

形態は大別して次の二つがあります。

<本学における共同研究>
 本学において、企業等の研究員等及び研究費を受入れて、本学の教員が企業等の研究員等と共通の課題について共同して行うもの。

<本学及び企業等における共同研究>
本学及び企業等において共通の課題について役割を分担して行う研究で、本学において企業等の研究員等及び研究費、又は研究費を受入れて行うもの。


お手続き

企業等から共同研究のお申込みをいただき、本学にて受入審議を行った後、受入を決定したものについて、本学と企業等との間で共同研究契約を締結します。

特許の取扱い

発明があった場合、原則として、本学の教員及び企業等の研究員等が発明者であれば、共同発明として、本学と企業等の共有となります。
ただし、本学は試験・研究目的以外の自己実施を行わないことから、不実施に対する補償を条件に、企業等は単独で実施ができます。
なお、本学においては、教員の発明について産学・地域連携推進機構の「知財案件検討会」で評価を行った後、発明に係る権利を「発明評価委員会」で審議し、承継するか否かを決定しています。したがって、学内手続きを経ないで、教員と個別に研究成果の利用等に関する契約を行うことは認めていません。

企業のメリット
  • 成果の公表や権利化まで配慮した契約が可能です。
  • 秘密保持に関する条項により、機密情報の漏洩管理が可能になります。
  • 産学官連携の共同研究・委託研究に係る税額控除制度(詳細は経済産業省特別試験研究費税額控除制度ガイドライン参照)により、民間等が支出した試験研究費の一定割合が法人税(所得税)から控除されます。
企業のデメリット
  • 特許権等の実施についての責務が発生します。
    (正当な理由なく実施しない場合は、本学から第3者へ実施許諾を行う場合があります。)
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