企業等との連携

技術指導制度

内容

本学が企業等から技術指導料を受け入れて,本学の教員が職務として教育,研究及び技術上の専門知識に基づき外部機関等に対し行う指導,評価,助言及び試作等の技術指導を行う制度です。

お手続き
  1. 外部機関等が海の研究戦略マネジメント機構(海の技術相談室)に相談
  2.  機構URAが技術指導者(教員)に打診
  3. 打診を受けた技術指導者(教員)と外部機関等が事前協議
  4. 外部機関等が技術指導申込書を大学(研究推進課)に提出
  5. 大学が技術指導の受入を決定
    ※技術指導申込書において外部機関等が技術指導契約により実施を希望した場合は、技術指導契約により実施
    • 大学(財務課)から外部機関等に請求書を発行
    • 外部機関等から大学に技術指導料を送金
    • 技術指導者(教員)が外部機関等に対し技術指導を実施
  6. 技術指導者(教員)が大学(研究推進課)に完了報告
知的財産権の取扱い

技術指導の結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該知的財産権の発生事態を勘案して、別途本学と企業等とで協議をして決定します。

企業のメリット
  • 大学の研究者から、専門技術に関する指導、評価、助言、情報提供等を受けることができる。
  • 共同研究未満の内容について、大学研究者との連携がしやすくなった。
  • 共同研究同意書を利用することで、共同研究契約よりも短期間で手続きが完了する。
  • スモールスタートで大学研究者との連携を始めることができる。
企業のデメリット
  • 本格的な共同研究には向かない。
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