寄付金

内容

本学の運営・教育・研究・社会貢献などの基本業務に関連する寄附に限り、その受け入れを行うもの。

お手続き

寄附者から寄附金のお申込みをいただき、本学にて受入審議を行った後、受入を決定したものについて、本学から振込依頼書をお送りします。

特許等の取扱い

寄附のため、特許等の取扱に関する条件を付することはできません。

受入れ条件等
  1. 寄附金は、国立大学法人法第22条第1項第1号から第5号に規定する業務に関連する寄附に限り、受け入れることができるものとする。
  2. 教職員が寄附金を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員は、原則として当該寄附金を改めて本学に寄附するものとする。
    • 当該教職員の職務上の教育・研究を助成しようとするもの
    • 当該寄附金を以て本学の施設・設備等を使用した教育・研究を実施するための経費に充てようとするもの
  3. その他必要に応じて寄附者からの条件設定が可能。
企業のメリット
  • 寄附金の全額が損金に算入されます。
企業のデメリット
  • 教員が単独で論文発表を行う、または特許出願することを止められない。
  • 目標や工程を設定した具体的なターゲットのある研究には使えない。