企業等との連携

受託研究制度

内容

本学の教員が企業等(委託者)から委託を受けて研究を実施するもので、これに要する経費を委託者が負担するものです。研究に必要な設備や物品を提供していただくこともできます。

お手続き

委託者から受託研究のお申込みをいただき、本学にて受入審議を行った後、受入を決定したものについて、本学と委託者との間で受託研究契約を締結します。

特許の取扱い

発明が生じた場合、原則として、その権利は本学に帰属します。ただし、委託者にその一部を譲渡することが可能です。

企業のメリット
  • 企業等の委託者が、研究及び試験・調査を行う機関でなくとも、必要な研究を委託することで、課題の解決を図れる可能性があります。
  • 産学官連携の共同研究・委託研究に係る税額控除制度(詳細は経済産業省特別試験研究費税額控除制度ガイドライン参照)により、民間等が支出した試験研究費の一定割合が法人税(所得税)から控除されます。
企業のデメリット
  • 発明等の権利は、原則として本学に帰属します。
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